大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(す)194 決定

右の者に対する収賄被告事件(昭和四四年(あ)第九四九号)について、押収物

の差出人株式会社 A建設代表者 Bから押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所

は、検察官および弁護人の意見を聴いたうえ、裁判官一致の意見で、次のとおり決

定する。

浦和地方裁判所昭和四三年押第一〇三号符号二四の工事台帳三冊を、埼玉県川口

市大字 ab番地株式会社 A建設に仮に還付する。

昭和四四年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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